貨物運送事業の許可

 

運行管理者の有資格者行政書士が

フルサポート ! !



法令試験も安心サポート

ようこそ運送業サポートセンターへ

運行管理者の有資格者である専門の行政書士が、貴社の運送事業をフルサポートいたします。

 

当事務所を貴社の一部と考えて、安心して事業を営んで下さい。

 

ささいな事でも何かありましたらお気軽にご連絡下さい。大歓迎です。(相談料無料)

 

事業者様だけではなく、税理士の先生もお気軽にお問合せ下さい。

 

<サポート内容>

・事業開始までの許可手続き

・許可取得後の変更手続き

・運送事業 運営支援

・巡回指導対策

・Gマーク取得支援


料金

新規認可

事業の種類 当事務所手数料(税抜き) 登録免許税

一般貨物自動車運送事業

(特別積合せ貨物運送を除く)

 

\390,000~

\120,000

※事業開始届までの手続き申請代行費用です。

※車両登録代行費は、本手数料に含まれておりません 

貨物軽自動車運送事業

\70,000~

※車両登録代行費用1台分を含んでいます。

第一種貨物利用運送事業 \135,000~ \90,000

Gマーク申請 

 

¥80,000~

ー 

※取得基準を満たしている場合で、申請代行の費用す。 

 

申請、届出

法令の遵守が大切です。

 貨物運送事業は、他の事業に比べて、許可取得後に守らなくてはならない項目が多数あります。それは、運送事業が、人命にかかわる事業だからです。

 

 人身事故でなくても、違法状態で事故を起こしてしまった場合、行政処分を受け、 経営に重大な影響がでてしまう可能性もあります。

 

 法規制を守って安全管理等が行き届いた事業者は、Gマークを取得することができます。Gマークを取得すると、信用がアップするだけでなく、各種の特典があります。

許可取得後も、当事務所がお手伝いいたします。

当事務所では、運営サポート、巡回指導対策だけも承っております。

 

許可取得済の事業者様も、当事務所をご利用下さい。

 


スピード対応地域 (新座市)(朝霞市)(所沢市)(志木市)(富士見市)(ふじみ野市)(清瀬市)(西東京市)(練馬区)

当事務所では、できるかぎりのすばやい対応を目指しております。

 

当事務所より近隣の地域については、特に急ぎ対応させていただきます。

最新情報

平成29.10

トラック運送事業における適正運賃及び料金の収受を推進するため、標準貨物自動車運送約款等が改正され、平成29年11月4日より施行されることとなります。主な改正内容は以下のとおりとなります。

 

  1. 運送状の記載事項として、「積込料」「取卸料」「待機時間料」等の料金の具体例を規定。

  2. 料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定。

  3. 附帯業務の内容として「横持ち」等を明確化 等 


このほか、トラック運送業における書面化推進ガイドラインの改正等も行われています。詳細については、国交省ホームページをご確認ください。 

【国交省ホームページ】

標準運送約款 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html 
報道発表資料(8月4日)http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000138.html

平成29.2

平成27年6月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により「準中型免許」が創設されました。

政府広報オンライン

 

平成29年3月12日より施行されます。

 

同時に、改正された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導の指針」が適用されます。

国土交通省 報道・広報

平成28.3

平成26年12月に貨物自動車運送事業輸送安全規則が一部改正され、トラックの

運行記録計の装着義務付け対象の車両が拡大されております。

<対象の範囲>

従 前 : 「車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上」

改正後 : 「車両総重量7トン以上又は最大積載量4トン以上」

 

<適用時期>

・新車については平成27年4月1日以降の新規登録車から義務付けられています。

 

使用過程車については平成29年4月1日からの装着義務となります。

 自社の車両が該当する事業者様は、余裕をもってご準備下さい。

平成27.6

平成27.6.1より、一部改正された「一般貨物運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」が施行されました。

<改正の概要>

(1)許可に付す条件の追加

 運輸開始前に運行管理者・整備管理者の選任届を提出する旨の条件を追加。(処理方  

 針に明記)
(2)運輸開始前に許可に付された条件等の遵守状況の報告

 運輸開始前に提出する報告様式(「一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認 

 について」)を新たに制定。この報告様式を提出する際に、①運行管理者・整備管理

 者選任届(写)、②選任運転者の自動車運転免許証(写)、③社会保険等に加入した員数 

 が分かる書類を添付書類として提出。これらを確認した上で、事業用自動車連絡書 

 (緑ナンバー)が交付される。

(3)運輸開始後の特別巡回指導の強化

 運輸開始から6ヵ月以内に実施していた特別巡回指導を、運輸開始の届出後1カ月以 

 降3ヵ月以内とし、実施時期を前倒しする。

      

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